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ケータハム レンタカー約款
第1章・総則

第1条(約款の適用)
当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受料金を支払って借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令または一般の慣習によるものとします。
当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。書面を以って特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。

第2章・予約

第2条(予約の申込み)
借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意の上、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受時間、返還場所、運転者、その他の借受条件(以下「借り受け条件」といいます。)を明示して予約の申込を行うことが出来ます。
当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
予約の申込は口頭または書面によってこれを行うものとします。

第3条(予約の変更)
借受人は、前条第一項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

第4条(予約の取消し等)
借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことが出来ます。
借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかった時は予約が取り消されたものとします。
前2項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとします。
取消手数料は2日前までの予約取消しの場合不要としますが、予約前日の取消しの場合借受金額の50%、予約当日の取消しの場合借受金額を以って取消手数料とします。
但し、貸渡予約日当日が暴風雨など著しく天候が悪く運転に不向きな場合などは取消手数料はいただきません。
盗難、前借受人の借受中に発生した事故や不返還、リコール、天災その他の借受人若 しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったとき、あるいは第7条第2項に該当する場合は、予約が取り消されたものとします。この場合、借受人は取消手数料を支払う必要はありません。

第5条(免責)
当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについて、第4条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

第3章/貸渡し

第6条(貸渡契約の締結)
借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことが出来るレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第7条第1項又は第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第9条第1項に定める貸渡料金を契約と同時に支払うものとします。
当社は監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第12条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求め、及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示するものとします。なお、運転者の条件は24歳以上でAT限定を除く普通自動車免許を受け、普通自動車の運転歴が3年以上、AT限定解除の場合は解除後3年以上を条件とします。
(注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138 号平成7年6月13日)の2(7)及び(8)のことをいいます。
(注2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定される運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14条の書式の運転免許証をいい、特にここでは普通自動車免許を指しオートマチック限定免許の運転免許証は対象外とします。
運転者が複数になる場合は追加する人数に従い追加料金を支払うものとし、それぞれの運転者が同条第3項に従い自己の運転免許証を提示し、及びその写しを提示するものとします。
当社は、貸渡契約の締結に当たり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認が出来る書類の提示を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
当社は、貸渡契約の締結に当たり、借受時間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
当社は、貸渡契約締結に当たり、借受人に対し、クレジットカード若しくは現金による支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。
借受時間は午前10時から午後5時までの7時間とし、借受人は借受時間の延長は出来ないものとします。ただし、第10条第1項の場合を除きます。この場合、借受人は第19条第1項に従い返還時に追加料金を支払うものとします。

第7条(貸渡契約の締結の拒絶)
借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結できないものとします。
  1. 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
  2. 酒気を帯びているとき。
  3. 麻薬・覚せい剤・シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
  4. チャイルドシートがないにもかかわらず6歳未満の幼児を同乗させるとき。
  5. 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
  6. 年齢が24歳未満で普通自動車運転歴が3年未満の場合であるとき。
  7. 年齢条件・運転歴条件を満たしていてもオートマチック限定免許しか受けていないとき。または、オートマチック限定解除後3年未満であるとき。
  8. その他、以上の条件以外で明らかな理由において当社が契約の締結を出来ないと判断されたとき。
借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
  1. 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
  2. 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
  3. 過去の貸渡しにおいて、第15条各号に掲げる行為があったとき。
  4. 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第16条第6項又は第21条第1項に掲げる行為があったとき。
  5. 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
  6. 別に明示する条件を満たしていないとき。
  7. その他、当社が契約締結を適当でないと認めたとき。
前1項の場合は、予約の取消しがあったものとして取扱い、第4条第4項に従い借受人は予約取消手数料を支払うものとします。また前2項の場合は第4条第5項に従い予約の取消しとして扱いますが予約取消手数料の支払いは不要とします。

第8条(貸渡契約の成立等)
貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。なお、レンタカーを引き渡す前に借受人と当社双方立会いの下で燃料量、車両状態等第10条第3項に基づく整備状況の確認を行うものとします。
前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。

第9条(貸渡料金)
貸渡料金とは、以下の料金の合計をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
基本料金、その他の料金。
貸渡料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。
第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い貸渡料金によるものとします。

第10条(借受条件の変更)
借受人は、貸渡契約の締結後、第6条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障を生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。

第11条(点検整備及び確認)
当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の点検によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
当社は前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。

第12条(貸渡証の交付、携帯等)
当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
借受人又は運転手は、貸渡証を紛失した時は、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。

第4章/使用

第13条(管理責任)
借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務を以ってレンタカーを使用し、管理するものとします。

第14条(日常点検整備)
借受人又は運転者は、借受中にレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

第15条(禁止行為)
借受人又は運転者は、借受中に次の行為をしてはならないものとします。
  1. 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
  2. レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第6条第3項の貸渡証に記載された運転者以外の者に運転させること。
  3. レンタカーを転貸し、又は他の担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
  4. レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
  5. 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他社の牽引若しくは後押しに使用すること。
  6. サーキット走行に使用すること。
  7. 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
  8. 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
  9. レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
  10. レンタカー乗車中に喫煙・あるいは火気を使用した行為をすること。
  11. 6歳未満の幼児を同乗すること。ただし、借受人又は運転者の自己責任においてチャイルドシートを装着し使用する等の場合はこの限りではありません。
  12. その他第7条第1項の借受条件に違反する行為をすること。
本条、第16条又は第21条に該当する場合で、刑法に違反する行為があった場合は、当社は何らかの法的手続きを開始することがあります。

第16条(違法駐車の場合の措置等)
借受人または運転者は借受中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは借受人又は運転者は自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び駐車違反に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を負担するものとします。
当社は警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受時間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らがレンタカーを警察から引き取る場合があります。これに対し借受人は異議を述べることが出来ないものとします。
当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書などにより確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対し放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料の提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力をを行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることが出来るものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索及びレンタカーの引き取りに要した費用等を負担した場合には、借受人又は運転者は当社に対して放置違反金相当額及び当社が負担した費用について賠償する責任を負うものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社に対して、当社の指定する期日までにこれらの金額を支払うものとします。なお、借受人又は運転者が放置違反金相当額を当社に支払った場合において、罰金又は反則金を納付したことにより当社が放置違反金の返還を受けたときは、当社は受取った放置違反金相当額を借受人又は運転者に返還します。
当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が当社が指定する期日までに前項の請求額を支払わないときは、当社は社団法人全国レンタカー協会に対し、放置駐車違反関係費用未払報告をする等の措置をとるものとします。

第5章/返還

第17条(返還責任)
借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
借受人又は運転者が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することが出来ない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

第18条(返還時の確認等)
借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
借受人又は運転者は、レンタカーの返還に当たって、レンタカー内に借受人若しくは運転者、又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社はレンタカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。
借受人又は運転者は、借受中に消費した燃料を補給した後に返還するものとし、返還時の確認において補給していなかった場合、当社は別途必要相当量の燃料代を請求出来るものとします。

第19条(借受時間変更時の貸渡料金)
借受人又は運転者は、第10条第1項により借受時間を変更したときは、変更後の借受時間に対応する貸渡料金を支払うものとします。

第20条(返還場所等)
車両返還場所は愛知県日進市岩崎町大塚1042番地11 (株)オートプレステージのみになります。
事故、交通違反等によりやむを得ず返還場所が変更となる場合には次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる当社が算定した回送の為の費用×200%

第21条(不返還となった場合の措置)
当社は、借受人又は運転者が、借受時間が満了したいにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、社団法人全国レンタカー協会に対して不返還被害報告をする等の措置をとるものとします。
当社は、前項に違反することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとし、借受人はあらかじめこれに同意します。
第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第26条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。

第6章/故障、事故、盗難時の措置

第22条(故障発見時の措置)
借受人又は運転者は、借受中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

第23条(事故発生時の措置)
借受人又は運転者は、借受中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
  1. 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
  2. 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社指定の工場で行うこと。
  3. 事故に関し当社及び当社が契約していている保険会社の調査に協力し、及び要求する書類を遅滞なく提出すること。
  4. 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
当社は、借受人又は運転者の為の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第24条(盗難発生時の措置)
借受人又は運転者は、借受中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
  1. 直ちに最寄の警察に通報すること。
  2. 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
  3. 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、及び要求する書類等を遅滞なく提出すること。

第25条(使用不能による貸渡の終了)
借受中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は領収済みの貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りではないものとします。
故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、貸渡し料金を全額返還するものとする。
故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を引いた残額を借受人に返還するものとします。
借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求も出来ないものとします。

第7章/賠償及び補償

第26条(賠償及び営業補償)
借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借受中に第三者又はレンタカーへの損傷等当社に損害を与えた時は、その損害を賠償するものとします。ただし、借受人又は運転者に何ら責が無い場合又は当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。また、双方の過失が競合する時は過失の割合により算定するものとします。
前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表に定めるところによるものとし、借受人は利用中止日数に応じた分の損害額を支払うものとします。

第27条(保険及び補償)
借受人又は運転者が第26条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
  1. 対人補償無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
  2. 対物補償無制限(免責0円)
  3. 車両補償1事故限度額時価額(免責金額20万円)
  4. 搭乗者障害補償1名限度額3,000万円
保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
貸渡約款に違反した場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
保険金または補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人または運転者の負担とします。ただし、特約により第1項の限度額を変更した場合は、特約で定めた限度額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
第1項第2号又は第3号に定める保険金又は補償金の免責金額に相当する損害については、書面による特約をした場合を除いて借受人又は運転者の負担とします。

第8章/貸渡契約の解除

第28条(貸渡し契約の解除)
当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第7条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することが出来るものとします。

第9章/個人情報

第29条(個人情報の利用目的)
当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
  1. レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
  2. 借受人又は運転者に、レンタカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため
  3. 借受人又は運転者の本人確認及び審査をするため。
  4. レンタカー、中古車、その他の当社において取り扱う商品及びサービス等の提供、並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、eメールの送信等の方法により、借受人又は運転者にご案内するため。
  5. 当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客様満足度向上策の検討を目的として借受人又は運転者にアンケート調査を実施するため。
第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。

第30条(個人情報の登録及び利用の同意)
借受人及び運転者は、第16条第6項又は第21条第1項のいずれかに該当することとなった場合においては、借受人又は運転者の氏名、住所等を含む個人情報が社団法人全国レンタカー協会に7年間を超えない期間登録されること並びにその情報が社団法人全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。

第10章/雑則

第31条(相殺)
当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務がある時は、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することが出来るものとします。

第32条(消費税)
借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。

第33条(遅延損害金)
借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第34条(邦文約款と英文約款)
邦文約款と英文約款の内容に相違があるときは、邦文約款によるものとします。

第35条(細則)
当社は、この約款の細則を別に定めることが出来るものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
当社は、別に細則に定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表又はホームページ等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

第36条(合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する簡易裁判所を以って管轄裁判所とします。

附則
本約款は平成21年4月1日から施行します。
改定  平成24年8月30日

レンタカー料金表
  1. 利用時間:4時間まで (午前10時から12時の間に受付を完了して下さい)
  2. 利用料金:38,500円(消費税込)
    運転者追加料金:1名追加につき27,500円(消費税込)
    超過料金:20分毎に5,500円(消費税込)×運転者数
    なお、利用料金の内容は以下の通りです。
    整備料金、消耗部品代、保険料、事務手数料
  3. 利用者条件
    普通自動車運転免許(AT限定を除く)取得者
    24歳以上であり普通自動車運転歴が3年以上
    AT限定解除の場合は解除後3年以上経過している
  4. 予約取消手数料
    2日前までの取消:不要
    前日の取消:19,250円(消費税込)
    当日の取消:38,500円(消費税込)
  5. 約款第26条第2項による、レンタカーが使用できないことによる一日当たりの当社の損害の概算は以下の通りです。
    1ヶ月当たりの稼働率:65%
    一日当たりの当社の損害:25,025円(消費税込)